男鹿市議会 2020-03-03 03月03日-03号 相談があった場合は、厚生労働省が作成している「パワーハラスメント対策導入マニュアル」に基づき、相談者の秘密を守り、不利益な取り扱いを受けないよう配慮しながら、相談者の了解を得た上で行為者や第三者に事実確認を行うこととしております。 なお、これまではパワーハラスメントがあったと判断された事例はありませんが、職場内の人間関係の事情により相談があった場合は、人事異動で配慮してまいりました。